2010年2月25日木曜日

サラリーマンの確定申告: 社長の豆電球

By ひろしま会計事務所
③ 不動産等の売却をして利益が出た場合. 土地や建物を売却した場合において、売却代金が取得代金を超える場合。 ※ 取得代金が不明の場合には売却代金の5%が取得代金とみなされるため必ず申告が必要になります。 ※ 他に不動産の売却損がある場合には ...
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